登録講習機関 外部監査

登録講習機関の外部監査は、ぜひ真柴商会に

監査を初めて受けられる方、又は受けるのが2回目以降の登録講習機関様がいらっしゃるかと思います。その中には、色々な疑問や不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弊社は登録講習機関の運営をしつつ、国土交通省航空局から令和6年7月30日付で「登録講習機関等監査実施団体」に認定された会社です。
ですので、監査をされる側の気持ちに察することが出来ます。
そして、これまで弊社が培ったドローン操縦技術の経験と知識で的確な監査を行い、運用改善するよう指摘しサポートさせていただきます。
お見積りからでも構いません。
もし、少しでも気になって頂けましたら、お気軽にご連絡下さい。

真柴商会のおすすめポイント

  1. 1知識が豊富な監査員が勢揃い
  2. 2登録講習機関・講習管理団体で
    培った経験で皆様をサポート
  3. 3オンライン監査は、日本全国対応お客様のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけております。
    実地監査をご希望の場合は、別途お気軽にご相談ください。

真柴商会の監査員紹介

知識、経験豊富なスタッフが監査を承ります

  • 真柴商会(株)代表取締役菅谷 忠寿
  • 真柴商会(株)
    登録講習機関等
    監査実施団体 顧問
    行政書士かわさき事務所
    川﨑 一礼
  • 真柴商会(株)
    航空アドバイザー
    西 美奈子
  • 1等2等無人航空機操縦士
    学科・実地講師
    渡邊 敦
  • 真柴商会認定資格
    無人航空機操縦士 教官
    吉成 実

外部監査とは

登録講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するため初回登録日から1年以内、2年以降も毎年外部監査を受けなくてはなりません。
(令和4年国土交通省令第59号の無人航空機の登録講習機関及び登録更新機関に関する省令より)登録講習機関等監査実地団体に業務委託をすることで監査を受けられます。

監査の流れ

  1. 外部監査は、登録講習機関が監査実地団体に依頼しなければなりません。
  2. 事前に監査に必要な情報や書類を監査実施団体へ提出した後に監査が実施されます。
  3. 監査実施後、監査実施団体が登録講習機関へ通知した『監査報告書』を、登録講習機関から国土交通省へ提出して頂き、監査完了となります。

※お申込み後すぐに監査は出来ませんので、時間に余裕をもってお申込みを!

監査料金

1等及び2等(オンライン監査・書類監査)
627,000(税込)~
1等又は2等(オンライン監査・書類監査)
528,000(税込)~
  • 提示金額は、基本のみ、受講者が1名の際の金額になります。
  • 初めて弊社に監査依頼して下さった方、又は継続して監査依頼して下さった方に30%割引をしております。
  • 実地監査につきましては、お問合せ下さい。

監査の種類

監査には「書類監査とオンライン監査」又は「書類監査と実地監査」の2種類があります。
「書類監査と実地監査」は、3年のうち1回は必ず受検しなくてはいけませんので、お申し込みの際はお気を付けください。

監査結果と報告

判定は「適切・不適切・適用外・未実施」の4評価
評価 判定基準
適切 現状で特に問題ないと判断したもの
不適切 是正または是正の検討が必要と考えられる事項
①準拠基準、届出規定の不適合
②独自に設定した規定等の不適合
③1、2に該当しないが適切ではない潜在的
適用外 当該項目に該当する事実がないもの
未実施 当該項目について監査を行わなかったもの

◎監査報告書の通知…
監査終了後、 監査員と登録講習機関担当者様で意見交換を行います。
その後、監査団体は「監査報告書」を作成し、登録講習機関担当者様に通知致します。(原則、監査終了後2週間以内)

◎国土交通省への報告…
登録講習機関は「監査報告書」と「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を1か月以内に国土交通省へメールで報告しなくてはいけません。

不適切事項が発生した場合

不適切事項とは:
  • 準拠基準、航空局への届出規程に適合していない
  • 登録講習機関が独自に設定した規定等に適合していない
  • 講習事務に係る体制適切ではない又は潜在的リスクがある

是正措置の流れ

  1. 不適切事項が発見
  2. 不適切事項等及び是正措置内容報告書を作成して通知
  3. 登録講習機関は、改善のための方法や期間などを回答いただきます
  4. 是正措置を放置した場合は改善命令が下る可能性があります

※万が一、改善命令に従わなかった場合は、
登録の取り消しまたは業務停止の処分を
受ける可能性があります。

よくある質問

①外部監査の受検は義務ですか

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条第7項の定めにより、登録講習機関は毎事業年度に外部監査を受検しなければ
ならないこととされています。
外部監査を意図的に受検しなかった場合は、省令違反となり登録講習機関の登録取消しなど行政処分を受ける可能性があります。

②受講生が0人の場合、どうしたらいいか

監査を受検しなくても大丈夫です。
しかし、その旨を登録講習機関から国交省へ必ず報告しなくてはなりませんので、ご注意ください。
報告をしないと、意図的に受検しなかったと判断されてしまいます。

③不適切事項とは、どういった内容があるのか

(例)

  • 法令で定められている講師1人当たりの受講生数を超えて講習を実施している
  • 実地講習及び修了審査において、特定飛行の飛行許可・承認を取得していない
  • 事務規程の変更届の受領メールが届く前に、又は変更届を出さずに講習している

等など

今後の流れ

  1. 1お申込み
    真柴商会HPの監査お申込みから必要事項を入力の上、ご依頼ください。
  2. 2見積・契約
    確認後、お見積書を送らせて頂きます。
    納得して頂けましたら契約を結ばせて頂きます。
  3. 3監査のご案内
    必要書類等ご連絡させて頂きます。

※お見積り依頼も無料で受付けております。
お気軽にお問い合わせください。

ご依頼ページは、こちらから↓