外部監査とは
登録講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するため
初回登録日から1年以内、2年以降も毎年監査を受けなくてはなりません。
(令和4年国土交通省令第59号の無人航空機の登録講習機関及び登録更新機関に関する省令より)
登録講習機関等監査実地団体に業務委託をすることで監査を受けられます。
外部監査の内容
*監査の方法
- 実地監査(3年のうち1回は必ず)
- オンライン監査
*受付期間
- 4月から1月まで
HPの監査お申込みからご依頼ください。
*監査の流れ(※横にスクロールできます)
*不適切事項とは
- 準拠基準、航空局への届出規程に適合していない
- 登録講習機関が独自に設定した規定等に適合していない
- 講習事務に係る体制適切ではない又は潜在的リスクがある
- <不適切事例>
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- 法令で定められている講師1人当たりの受講生数を超えて講習を実施している
- 実地講習及び修了審査において、特定飛行の飛行許可・承認を取得していない
*是正措置の流れ
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- 是正措置の検討 →
- 不適切事項を解消するための具体的な措置・対策を検討頂きます。
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- 是正措置の実行 →
- 受講者数の管理の方法→スケジュールや講師のシフト管理の承認フローを設ける等を規定し運用する等
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- 是正措置の報告 →
- 監査終了後2週間以内に弊社からの通知を受けた後、2週間以内にご報告いただきます。
*今後の流れ
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- 1お申込み
- 真柴商会HPの監査お申込みから
必要事項を入力の上、ご依頼ください
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- 2見積・契約
- 確認後、お見積書を送らせて頂きます
納得して頂けましたら契約を結ばせて頂きます
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- 3監査のご案内
- 必要書類等ご連絡させて頂きます